| ご存知ですか? |
| 医療用ガス供給設備の保守点検は「診療等に著しい影響を与える業務」に定められています。 |
| (医療法第15条の2・医療法施工規則第4条の6) |
| 設備所有者には、医療用ガス供給設備に対する「保安管理義務」が有ること、その管理状況は「立入検査」で確認されると規定されています。 |
| 保安管理義務指導要綱 ( S.63.7.15 : 健政発第410号 ) |
| 医療ガスを使用して診療を行う施設は、「医療ガス安全・管理委員会」を設置し医療ガス設備の保守点検、工事の施工監理を行うこと。 |
| 医療ガス安全・管理委員会の役割 |
| 1. 全委員会の設置 | (施設長・医師・薬剤師・看護士・事務職員) |
| 2. 安全委員会開催 | : 1回/年開催。 |
| 3. 安全委員会の業務 | |
| 1) | 監督責任者、実施責任者の選任。 |
| 2) | 同上選任名簿の設置。 |
| 3) | 実施責任者に保守点検業務を行わせる。 |
| 4) | 帳簿に保守点検の記録作成。2年間保存。 |
| 5) | 新築、増築、改修工事、及び修理等実施の際の厳正な試験、検査で安全確保。 |
| 6) | 院内各部門への、医療ガスに関する知識の普及、啓発。 |
| 立入検査規定 ( 医薬法第25条第1項の規定に基づく立入検査 ) |
| 1. 対象施設 | : 医療法に基づく全ての病院 |
| 2. 実施時期 | : 原則1回/年 |
| 3. 実施項目 | : 医療ガス保守点検管理内容 |
| 1) | 基準に適合する業者にて委託検査しているか? |
| 2) | 保守点検指針に従い点検しているか? |
| 保守点検は、下記の要件を満足する会社へ委託可能です。 |
| (医療法施工規則第9条の13・H8.3.26: 健政発第263号) |
| 1. 受託社要件 : | 1)標準作業書を常備し従事者に周知。 |
| 2)業務案内書の常備。(作業要領書・管理体制確立) |
| 3)従事者に対し適切な教育並びに研修実施。 |
| 2. 受託責任者 : | 1)高圧ガス保安法製造保安責任者の有資格者。 |
| 2)保守点検業務3年以上の経験者。 |
| 3)消防法・建設業法等関係法規知識保有者。 |
| 3. 業務従事者 : | 1)受託業務を行うための必要な知識を有する者。 |
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